明豊会 MEIHOKAI
About MEIHOKAI 明豊会とは
明豊会は別府大学附属高等学校・明星高等学校卒業生と明豊高等学校の卒業生が会員となり活動を行っています。また、会員相互の親睦をはかり、学校の方針に協力し、あわせて明豊高等学校の隆昌をはかる援助を目的としています。
活動内容は、3年に1度の総会の開催や、上位大会出場ならびに優秀な成績をおさめた在校生や卒業生への奨励金の授与、学校の行事等への参加、同窓会会報誌の発行があります。
近年の主な活動
令和3年度 「明豊会文庫」寄贈
令和元年度 明豊中学・高等学校創立20周年記念行事ならびに祝賀会参加
平成30年度 高校野球部センバツ甲子園応援参加
平成29年度 明豊会総会開催
平成27年度 高校野球部甲子園応援への参加
平成26年度 明豊中学・高等学校創立15周年記念行事への参加

令和3年度 「明豊会文庫」寄贈
在校生の皆さんに、最新の書籍を手に取って、豊かな読書活動を展開していただきたい、という願いを込めて、図書の寄贈をいたしました。

令和元年度 創立20周年記念行事ならびに
祝賀会参加
祝賀会では永年の功績に対して、感謝状が贈呈されました。
名誉会長・会長・副会長の皆様、ありがとうございました。

平成30年度 センバツ甲子園応援参加
数々の強豪校に勝利し、ベスト4という輝かしい成績を収めました。
野球部OBならびに同窓生の皆さんの熱い声援ありがとうございました。

平成29年度 明豊会総会
竹の井ホテルにて、3年ぶりに総会を開催しました。
次回の再会を約束して、和やかな雰囲気の中で終えました。

平成28年度 明豊高校3回生 中西麻耶さん、
祝リオパラリンピック出場
平成28年度は、リオ2016パラリンピックに出場した明豊高校第3回卒業生の中西麻耶選手への奨励金の授与を行いました。激励壮行会の後の記念撮影です!!

平成27年度 明豊会入会式
平成27年度も高校卒業をひかえた生徒の皆さんが、新たに会員として入会をされました。
今後は同窓生として、活動のサポートをお願いしますね。
入会式の後には、現幹部役員と新常任委員で記念撮影をしました!!

平成25年度 明豊会総会
平成25年度の明豊会総会を開催しました。

平成22年度 明豊会総会
平成22年度明豊会(同窓会)総会を開催しました。
MEIHO
Alumni Association Rules
明豊中学・高等学校
同窓会会則
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名称
第1条
本会は明豊高等学校同窓会と称する。
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目的
第2条
本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて明豊高等学校の隆昌をはかるを目的とする。
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事業
第3条
本会はその目的達成のため、次の事業を行う。
(1)会報および会員名簿の発行
(2)その他必要と認めた事業 -
機関
第4条
本会は本部を明豊高等学校内に置く。
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会員
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 次の学校を卒業したもの。
豊州女学校・昭和女学院・昭和実践女学校・豊州高等女学校・大分女子高等学校・自由ヶ丘高等学校・別府大学附属高等学校・明星高等学校・明豊高等学校
(2)準会員 上記の学校に在学したことがあり、会長が会員として適当であると認めたもの
(3)賛助会員 上記の学校の現・旧職員 -
役員
第6条
1.本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)常任理事 若干名
(5)理事 若干名
(6)会計 2名
(7)監事 2名
(8)顧問および事務局役員 若干名
2.会長は本会を代表し、会務を統括する。
3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
4.常任理事は事業を企画し、会務を執行する。
5.理事は理事会に出席し、会務に関する事項を審議決定する。
6.会計は本会の会計を処理する。
7.監事は会務を監査する。
8.事務局長は会長の指示を受け、本会の運営を企画し会務を処理する。
9.本会に顧問を置くことができる。 -
役員の選出および任期
第7条
1.会長、副会長、監事、事務局長、会計は理事会において推薦し総会の承認を得るものとする。
2.理事は、原則として卒業期ごとに2名以上選出し、会長の推薦により総会の承認を得るものとする。
3.常任理事は、理事の中から会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
4.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5.顧問は、常任理事で推薦する。 -
総会
第8条
1.本会は毎年1回、定期総会を開き会務を報告する。ただし、次の場合、臨時に総会を開くことができる。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事会より請求のあったとき
2.総会は本会運営に関する最高の意思決定機関であり、その決議は出席者の3分の2以上賛成で効力を発する。
ただし、日常的な事業ならびに緊急処理を要する事項については、理事会の決定をもってこれに変えることができる。 -
理事会および常任理事会
第9条
理事会および常任理事会は会長が必要と認めたとき、これを招集する。
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会費および会計年度
第10条
1.本会の会計は会費および寄付金をもってこれにあてる。
2.正会員は会費を納めるものとする。準会員はこれに準ずる。納入方法は別に定める。
3.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 -
会員の義務
第11条
会員は住所その他異動を生じたときは、その都度本部に通知するものとする。
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規約改正
第12条
本会則の改正は総会の議決を要する。
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付則
(1)この会則の施行に関して必要な事項は、細則をもってこれを決める。
(2)この会則は平成13年9月12日から施行する。